確定申告の対象判断方法について
お世話になっております。
標題の件ご相談申し上げます。
私は2023年1月~3月まで個人事業主でしたが、
2023年4月に就職し、会社勤務です。
この度会社から、「年末調整にあたり、1月~3月までの源泉徴収票を
提出してください」と言われましたが源泉はありません。
その場合、1月~3月までの個人事業主分と、4月から12月までの
会社勤務分の収入合算値での確定申告が必要なのでしょうか。
「個人事業主やフリーランスの場合でも、1年間の所得が48万円以下で
あれば確定申告をする必要はありません」と聞いたことがあります。
それは、1年間個人事業主だった場合でしょうか?
それとも、私のように、1年間のうち、一部個人事業主だった場合も
適用されるのでしょうか?
また、1月~3月の個人事業主分の所得が48万円以下であれば、
その分は申告不要、4月~12月までの会社勤務分の年末調整のみで
2023年の源泉所得税計算を完了してよろしいのでしょうか?
脱税にならないか心配ですが、不要な申告と納付もする必要はないと
思っています。
知識不足で大変申し訳ありません。
何卒ご指導の程宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

豊嶋彩子
個人事業主分の所得や給与所得など1年間の所得の合計額(合計所得金額)が48万円以下なら確定申告は不要になります。
また、ご質問の場合は、会社で年末調整をして、かつ個人事業主分の所得(収入-必要経費)が20万円以下なら確定申告は不要です。(他に所得がない場合)
個人事業主分の所得が20万円を超える場合は、給与の所得と合わせて確定申告をする必要があります。
豊嶋先生
お世話になっております。
ご返信ありがとうございます。
確定申告が必要かどうかは、給与所得を含む、年間の総所得が48万以下であれば不要なのですね。
また、会社の給与所得の年末調整の計算は必要ですが、個人事業主分の所得が20万円以下であれば、会社の給与所得と、個人事業主分の所得を合算して確定申告する必要はないのですね。
ご指導ありがとうございます。たすかりました。
本投稿は、2023年11月08日 11時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。