せどり副業が事業所得にあたるか雑所得か
本業でサラリーマンをしながら副業でせどりをしています。
本業の年収900万、せどり副業で年間利益200万程度(売上でいうと1,900万くらい)なのですが、開業届を出せば副業分を事業所得で確定申告可能でしょうか。
自分で調べたかぎりだと、本業並みの収入があることが事業所得の要件という解釈なのですが、「雑所得だと税金面でもったいない」という事をよく耳にします。
実態はどうなのでしょうか。
税理士の回答
お尋ねは、事業所得と雑所得との区分でしょうか?
事業所得の要件は、「1.反復継続性、2.営利性・有償性、3.自己の計算と危険において独立して遂行する業務、4.事業として客観的に成立」とされておりますが、国税庁は、令和4年10月の通達改正に先立つパブリックコメントにおいて、「収入金額が 300 万円以下であっても、帳簿書類の保存があれば、原則として、事業所得に区分されることとなります。」と回答しております。年間収入が1900万円とのことですが、帳簿は作成されていますでしょうか?作成されているのであれば、「原則として」事業所得に該当すると思われます。
丁寧なご回答ありがとうございます。
はい、おっしゃる通り事業所得と雑所得の区分についての質問でした。
開業届を出しておらませんので、令和5年度は帳簿は収支報告書のみ付けてるので、白色申告で確定申告します。
回答頂いた内容ですと、開業届を出して複式で帳簿をつけて保存をすれば令和6年度分からは青色申告できるという認識ですよね?
開業初年度には、開業の日から2カ月以内と3月15日までのいずれか遅いほうに届ければ、青色申告とすることができます。また、「日々の取引の状況を帳簿に記帳し、取引に伴い作成したり受け取ったりした書類を保存」すれば、簡易な帳簿でも青色申告とすることができます。この場合は、10万円の控除となります。
令和6年から青色申告とするためには、3月15日までに届け出る必要があります。複式簿記で帳簿記入し、証票(証拠)書類を保存すれば、55万円の控除、加えてさらにe-taxで申告するか電子帳簿としての保存要件を満たせば65万円の控除になります。
事業所得で損失が出た時には、白色申告でも他の所得(例えば給与所得)と通算することができます(雑所得ではできない。)。
また、青色申告の場合は、上記で通算しきれない損失が出た時には3年間損失を繰り越すことができます。
本投稿は、2023年11月10日 22時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。