同居する家族と国民健康保険料を出し合って納付した場合の社会保険料控除について
国民健康保険料を同居する家族(妹)と合わせて支払っており、その場合の社会保険料控除についての質問です。
現在、私と妹はそれぞれ個人事業主として働いており、国民健康保険に加入しております。
国民健康保険の納税通知書は世帯主である父の名義で送られてきますが、父は会社員のため、実際に支払っているのは加入者である私と妹です。
保険料を私と妹がそれぞれ現金で出し合い、指定の金融機関等で納付書を使って納付しています。
(どちらかの口座から引き落としという形で納付はしておりません。)
この場合、私と妹それぞれの確定申告の際に、自分の支払った分の保険料を社会保険料控除として計上できますか?
お互い現金で出し合っているため、それぞれが自分の分を支払ったということを証明する書類等は何もないのですが、可能でしょうか?
もし難しい場合は、私か妹のどちらかに一括で控除する形になるのでしょうか?
お忙しいところ恐れ入りますが、ご回答いただければ大変有り難く思います。どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
この場合、私と妹それぞれの確定申告の際に、自分の支払った分の保険料を社会保険料控除として計上できますか?
できると考えたいです。
宜しくお願い致します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm
支払った分は、控除の対象との記載です。Q4
ご回答ありがとうございます。
私と妹、お互いが生計を一にする親族の負担すべき社会保険料を支払っているため、それぞれ自分の支払った分は控除の対象と考えられるということですね。
大変勉強になりました。質問してよかったです!

竹中公剛
私と妹、お互いが生計を一にする親族の負担すべき社会保険料を支払っているため、それぞれ自分の支払った分は控除の対象と考えられるということですね。
その通りになります。
宜しくお願い致します。
承知いたしました。
疑問が解決し、スッキリいたしました。
早々にご回答いただき、改めて感謝申し上げます。
本投稿は、2023年11月10日 23時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。