プレゼント品をフリマアプリで販売した場合の課税有無について
譲り受けた新品のタブレット端末複数台をフリマアプリで販売し収益を得ました。
(譲り受けた後、すぐに販売をしているため、生活用動産として判断されない可能性があるのではと心配しています)
他の生活品の販売と合わせて、合計48万円(新品のタブレット端末販売で約42万円)ほどの収益が出ているのですが、こちらは課税対象&確定申告•住民税申告の対象となりますでしょうか。
また、上記申告以外に必要な申告があれば、合わせてご教示いただけると幸いです。
お手数ですがどうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
(譲り受けた後、すぐに販売をしているため、生活用動産として判断されない可能性があるのではと心配しています)
そうと考えたいです。
合計48万円(新品のタブレット端末販売
は、上記と+だと考えたい。
課税対象&確定申告•住民税申告の対象となりますでしょうか。
そう考えたい。
上記申告以外に必要な申告があれば、
ないのでは。
本投稿は、2023年11月11日 10時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。