ホステス本業から副業になった場合
今まで本業でホステスをしており事業所得で確定申告をしておりました。
今年の中旬から新しくバイトを始め(甲欄)そちらの会社が年末調整をする際にダブルワークの人は副業の方の収入も申告すれば自分で確定申告はしなくてもいいと言われました。
その場合今まで確定申告をして住民税や国民健康保険の支払いがきていましたが、会社がやってくれる場合自分では何もしなくてもいいのでしょうか?またダブルワークの方の所得税はどうなるのでしょうか?
無知でお恥ずかしいのですが教えていただけると幸いです。
税理士の回答

ダブルワークの副業が給与所得であれば、乙蘭になり確定申告の対象になります。また、副業が給与所得以外の場合、給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
ご返答ありがとうございます。
確定申告をする際、今までは事業所得だったのですが、今後雑所得で申告しても問題はないのでしょうか?また事情があり休職をしていた時期があり職場が変わり所得がだいぶ減った為経費もほとんどありません。その場合は経費なしで申告しても大丈夫でしょうか?昨年とだいぶ変化があり税務署から疑われないか不安です。

開業届の提出をしていなければ、雑所得での申告になります。また、経費がなければ経費なしで申告しても大丈夫です。
本投稿は、2023年11月14日 20時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。