居住用資産の買い替えの特例
現在の住んでいる住宅を売却して、娘婿の所有している不動産を購入して、居住しようと思っています。
その際、その他の要件等は満たしているとした場合、娘婿からの不動産の購入で居住用資産の買換え特例は使えるでしょうか?
なお、購入後に居住するのは私たち夫婦のみで娘夫婦の住む場所は別の場所です。
税理士の回答

特定の居住用資産を買い換えたときの特例の適用に当たっては、買換資産を誰から取得するかについての制限がありませんので、他の要件を満たしているのであれば、娘婿からの購入であっても特例の適用は可能と考えられます。
参考:国税庁HPタックスアンサーNO.3355
本投稿は、2023年11月14日 23時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。