個人事業主で、公的なバイトをした場合は確定申告はどうすればいいですか
初めまして。
Webクリエイターの個人事業主をしています。
夏前の収益が激減して、生活が苦しくなったので、9月から小学校の非常勤講師として(教員免許アリ)日に4時間働き始めました。給料は手取りで20万円ほどです。
9~12月非常勤講師として働いても、教員の給与所得は80万円未満です。個人事業の所得は2023年は50~80万円くらいになりそうです。
給与所得は所得税が差し引かれています。やったことがないのですが、年末調整をしなければなりませんか?その場合は、県の教育委員会に問い合わせればいいのでしょうか。あまり教育委員会に悪印象を与えたくないので、確定申告だけで済むのであれば、確定申告の時に給与所得をどうすればいいのか、具体的に教えていただければと思います。教育委員会からどんな書類を送ってもらえばいいのかもわかりません。
コロナ禍で生活が厳しい時に、特例貸付制度で60万円借りており、今度の確定申告で住民税非課税にすることが出来れば、返済が免除となります。ひとり親控除35万円と青色申告書控除で65万円なので、事業所得だけなら非課税世帯。給与所得を足せば課税世帯となる境目に思えるのですが、自分は住民税非課税世帯となることはできますか?
質問がまとまっておらず申し訳ありませんが、わかる範囲でアドバイスいただければと思います。お願いいたします。
税理士の回答

①勤務先に扶養控除等申告書を提出されていれば年末調整の対象になります。
②以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。また、45万円以下であれば、住民税は非課税になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.事業所得
収入金額-経費-=青色申告特別控除額65万円(電子申告の場合)事業所得金額
3.1+2=合計所得金額
本投稿は、2023年11月20日 00時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。