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(被相続人の生前の)所得税の修正申告は可能でしょうか?

アパート経営(家賃収入)で生計を立てていた父が、平成28年に亡くなりました。
平成26年12月から死亡まで、意識不明で入院していました。
平成26年分、27年分の父の「所得税の確定申告」は、「長男の私が」、資料をまとめて、税理士に依頼していました。
現在、その内容(26,27年分の申告書控)を精査しますと、当時不動産所得の申告に慣れていない私が資料をまとめてしまった為、申告内容に誤りがあることが判明しました。
確か5年以内なら、修正申告は可能だったと思いますが、亡くなった父の所得税の修正申告は可能でしょうか?(修正申告で、税金をさらに納めます)
ご回答、よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

ご質問のとおり、被相続人の生前の所得税の修正申告は可能であり、その相続人がおこなうこととなります。準確定申告と同様です。

本投稿は、2018年01月18日 12時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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