マンションを売却し課税譲渡所得はマイナスとなったが、「譲渡価額>ローン残高」状態で確定申告必要か
給与所得者です。転勤のためH29年4月に10年住んだRC造マンションを売却して賃貸アパートに居住中で買換予定はありません。(新築購入H19年3月)
課税譲渡所得を計算するとマイナス23万となったが、
譲渡価額4115万>ローン残高2500万となり、特定居住財産の譲渡損失の繰越控除の要件は満たしていません。
確定申告は、しなければなりませんか?
どういう申告が必要ですか?
譲渡価額4115万・取得費3994万・仲介手数140万・印紙4万なので、
課税譲渡所得は、マイナス23万と計算しております。
①建物購入代金2146万
②建物減価償却費:290万=2146万×0.9×0.015×10年
③土地購入代金:2107万
④購入時の登録手数料など:32万)
税理士の回答

マンションを売却して赤字ですので、確定申告の必要はありません。なお、特定居住用財産の損益通算及び繰越控除の特例を受けることができるならば、確定申告をすることをお勧めしますが、ご相談内容からすると、適用できないということですね。
本投稿は、2018年01月18日 16時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。