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国外中古不動産譲渡時の償却費について

「国外中古建物の不動産所得の損益通算等の特例」(措法41条の4の3)によると、
国外中古建物の譲渡時においては償却費を取得費から控除しなくても良いということですが、今まで償却費を計上していなかった場合は償却費をゼロとして計算して良いということでしょうか。

税理士の回答

この特例の適用を受けた国外中古不動産を譲渡した場合には、この特例により「なかったもの」とみなされた減価償却費については、当該中古不動産を譲渡した際の譲渡所得の計算上、取得費から控除しないこととされました。

すなわち、なかったものとみなされた減価償却費の分だけ、譲渡所得及びそれに係る税負担は軽減されることになります。

令和3年からの話なので、それ以前については、しない場合も、自然償却していたとみなされる可能性はありますね。

本投稿は、2023年11月26日 15時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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