確定申告 特定口座(源泉あり)の扱い
確定申告での特定口座(源泉あり)の扱いについて教えてください。
特定口座(源泉あり)は、口座ごとに申告する、しないを選択できるとお聞きしました。
たとえば、A、Bと2つの口座があり、Aは投資信託で100万円の益があり、Bは個別株の配当受け入れ分のみだったとします。
この場合、確定申告では、Aは申告せずに、Bのみ総合課税で申告を行った場合、
1. 配当控除を受けることは可能でしょうか?
2. Aは申告しないため、結果として社会保険料計算や非課税世帯判定のもととなる合計所得金額には参入されないという理解で良いでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
1. 配当控除を受けることは可能でしょうか?
可能です。問題なし。
2. Aは申告しないため、結果として社会保険料計算や非課税世帯判定のもととなる合計所得金額には参入されないという理解で良いでしょうか?
その通りです。蚊帳の外になります。そういう税制です。
本投稿は、2023年11月27日 21時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。