子供名義の口座の確定申告について
子供名義の証券口座に利益が出た場合(56万)の確定申告について質問があります。
子供は現在3歳です。
証券会社にジュニアニーサの口座と特定口座(源泉徴収なし)を開いています。
私のミスでジュニアニーサの方で買い付けしたかったものを特定口座で買い付けしてしまい、一度売却して再度ジュニアニーサの口座で買付しました。
最初に特定口座で売却した利益が56万ほどでした。
この場合、来年の確定申告すれば大丈夫ですか?私が無知だったので税金を払うことは承知なのですが、38万以上だと扶養から外れると、ネットで書いてあったのでそうなると息子は収入がないのにどうなるのか心配になりました。
よろしくお願いします。
税理士の回答

御子息様の口座をそのまま残すとした場合
① 将来のためには、口座開設資金の贈与税の期限後申告をお勧めします。未成年者なので、親権者との言葉と併記し、その使命名を申告書又は電子なら付記事項に記載。
➁ 5年分の譲渡なら御子息様の所得は来年の確定申告になります。
納税を親御様が行っても、110万円までは問題ありません。
本投稿は、2023年11月28日 15時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。