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住居を売却した際の確定申告について

住居を売却したときの確定申告について
今年、15年住んだマンションを売却しました。購入価格は4800万円、売却価格は3200万円でした。譲渡所得はマイナスということで、確定申告書に記載不要でしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

 建物は減価償却費の累計が家事関連費として消滅しますが、設例のケースですと、諸経費込みで譲渡損失と想定できます。
 ただし、購入時に買い替えの特例など課税の繰り延べを適用していると実際の取得費の実額が控除できず、黒字になることもあります。
 又、損失の場合、特例に該当すると申告のメリットがあります。
 租税特別措置法41条の5又は41条の5の2に規定する居住用財産の譲渡損失の特例です。
 東京国税局ホームページ 新着情報に同特例のチェックシートがありますので、ご覧ください。

本投稿は、2023年12月04日 14時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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