譲渡所得税に関して
譲渡所得を計算する際に、取得費と譲渡費用を計算しますが、
下記のケースの場合どのようになるのか、計上して問題ないか
教えてください。
今回住み替えをしたため、3000万円の特別控除を受けるか、
ローン控除を受けるか検討しています。
□取得費用
①売却物件購入時の登記費用に関する領収書を無くしてしまったのですが、
概算等でも問題ないでしょうか。領収書等の書類(証拠)が無いと計上
できないのでしょうか。
②ローン融資事務手数料に関しても金額の記載がある書類が残っっていない
です。当時融資を受けた銀行HPに融資手数料割合が掲載されているのですが、
この資料を使用しても問題ないでしょうか。
□譲渡費用
③新居に入るまでに、3ヶ月ほど借り住まいに入居したのですが、
この時に発生した、手数料・家賃・売却物件から借り住まいへの引越し代金等
を計上しても問題ないでしょうか。
借り住まいは、資産の譲渡価額を増加させるため、資産維持の理由により少し
でも早く買主樣に譲渡したかったという理由です。
以上、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

藤本寛之
取得費および譲渡費用についての、ご質問に対して回答させていただきます。
取得費
①物件購入時の登記費用ですが、支払日・支払先が領収書等で確認できるものを申告すべきです。
②借入金利子と違い、ローン融資事務手数料についてはそもそも取得費に算入できないと思います。
譲渡費用
③仮住まいの家賃・手数料・引っ越し代については譲渡費用には計上できません。譲渡費用は不動産を売るために直接かかった費用で、このような間接的な支出については譲渡費用には該当しません。
回答頂きありがとうございました。
本投稿は、2018年01月21日 07時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。