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積み立てニーサ枠と間違えて普通に投資信託を購入してしまった場合、確定申告は必要?

積み立てニーサ枠と間違えて普通に投資信託を購入してしまった場合、利益に対して課税がなされると思いますが、確定申告は必要になるんでしょうか?

税理士の回答

譲渡損失がない限り「特定口座源泉あり」であれば、確定申告は不要です。
「一般口座」「特定口座源泉なし」の場合は、利益が出れば原則として確定申告が必要です。
どの口座となっているのか確認して判断してください。

本投稿は、2023年12月07日 01時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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