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書類保管期間

青色申告、個人事業主です。
帳簿、請求書の保管ですがインボイスが始まりましたが一千万未満なので
帳簿、レシートは七年、請求書は5年の認識で良いですか?

税理士の回答

青色申告者の書類、領収書については7年間の保存を求めています。 青色申告者の現金預金取引等関係書類である領収書などについては7年、その他の書類については5年の保存を求めています。
とみたのですが、帳簿以外5年で破棄して大丈夫なんですか??
もし、税務署がこの先入って7年遡ったときに帳簿しか無くてもペナルティ無いのでしょうか?念の為知りたいです

青色申告の帳簿等の保存については、以下の国税庁HPをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_2.htm

早々にありがとうございます😊
収入は300万を超えているので7年でしょうか?
請求書、見積書、契約書、納品書、送り状は5年
領収書やレシートは7年という認識でよいですか?

本投稿は、2023年12月08日 20時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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