税理士ドットコム - メルカリ 確定申告 生前贈与もいただいている無職 - 売るために買ったものを売却したのでなければ家庭...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. メルカリ 確定申告 生前贈与もいただいている無職

メルカリ 確定申告 生前贈与もいただいている無職

確定申告についてです。

無職です。
メルカリで自宅にある不用品を売りR5.1.1〜R5.12.31の時点で23万円程の売上がある見込みです。
手数料、梱包材などを引いて23万円程です。

そして私はR5.5月頃、生前贈与で280万円をいただいており、贈与税は17万円ほど払う予定です。

私の場合は確定申告は必要でしょうか?

分かりやすく、はっきりした表現で教えていただけないでしょうか?
 
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

売るために買ったものを売却したのでなければ
家庭の不用品は非課税となります。
贈与税申告とは別の税目です。
よって贈与税の確定申告のみ申告ください。

ありがとうございます。
とても良く分かりました。

ご参考になって嬉しく思います。
ベストアンサーを頂けましたら幸いです。

悩んで困っていましたのでとても助かりました。
お忙しい中、とてもご親切にありがとうございました。
次回も何かありましたらよろしくお願いいたします。

本投稿は、2023年12月09日 17時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,964
直近30日 相談数
815
直近30日 税理士回答数
1,639