風俗と短期のバイトの確定申告について
個人事業主としてライトな風俗で働き始めましたが、妊娠が発覚したので途中で辞めて短期のバイトで働きました。
その間に主人の扶養に入っております。
風俗の稼ぎは50万くらいで、短期バイトは16万ほどです。
風俗は雑費(交通費など)を引いたら48万以下になり、短期バイトは支給された交通費8千円ほどが含まれてます。
この場合の確定申告はどうしたら良いのか。扶養から外れてしまうのか分からなかったため相談させて頂ければと思います。
確定申告が必要だとしたら白色を予定しております。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
田中友也
記載いただいた状況の場合、ギリギリではありますが合計所得48万以下になるため確定申告は不要で扶養の範囲内です。
個人事業主としての風俗は雑所得扱い、短期バイトは給与所得扱い
上記で行けば、基礎控除48万円以下となり所得税申告の必要性は無いと思われます。
源泉所得税の天引きがある場合は申告することで還付があります。その場合も旦那様の扶養のままでいくことが可能です。
ご回答ありがとうございます。
確定申告が必要ない場合、年末調整がないのですが必要な手続きなどもないのでしょうか?
以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
合計所得金額が48万円以下であれば、特に必要な手続はないです。
ご回答頂きありがとうございます。
計算の式もよく理解してませんでしたが、皆様の回答で理解することができました。
本投稿は、2023年12月10日 11時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







