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再度扶養扱いにした妻の医療費と妻が申告した繰越損失に係る確定申告について

相談者(夫)は年金(公的年金+民間の年金)受給者です。妻(専業主婦で平成28年以外は扶養扱い)は公的年金受給のみの為、平成29年は扶養家族に戻しており、妻の医療費を含めて、医療費控除の計算をする予定ですが、妻には、昨年の確定申告時(平成28年は妻名義不動産の売却益があったので非扶養扱いでした)に投資に伴う繰越損失を申告した為、今回、妻は妻で昨年度申告分の繰越損失の繰越手続き及び、平成29年の株式売却益・配当課税分の控除を受けるべく、その分のみの確定申告書を提出する予定です。このように考えているのですが、妻の医療費を夫の医療費控除に合算する一方で、妻は妻で繰越損失分の確定申告書を出して構わないのかが気になっております。本処置に何か問題はありますでしょうか?ご教示いただけると深甚です。 拝

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士


私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問の内容について分けて記載いたします。

1. 医療費控除
   医療費控除については次のように定めていますので、奥様の医療費も貴方に含めて申告する事は可能となります。
「納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。」
詳しくはhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htmを参照ください。

2. 株式譲渡損の繰越と配偶者控除について
 配偶者控除には「年間の合計所得金額が38万円以下であること。」の要件があります。
 この「合計所得金額」については次のように定められています(抜粋)。
「合計所得金額」とは、・・・・上場株式等に係る譲渡損失、特定投資株式に係る譲渡損失係る損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、上場株式等の配当所得等(上場株式等に係る譲渡損失との損益通算後の金額)‥‥の合計額をいいます。
詳しくは
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1170.htmを参照ください。

従って、奥様の29年分の株式譲渡所得・配当所得の金額によっては、確定申告する事により、配偶者控除の適用に影響がある場合がありますのでご注意ください。

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

本投稿は、2018年01月22日 17時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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