扶養に入ったままでの夜職 未申告 無職
就職したことがなく18歳から4年ほどキャバクラで働いてきて現在無職、ずっと親の扶養に入ったままで確定申告をしたことがありません。
細かく覚えていませんが扶養の範囲はかなり越えています。
現在24歳で、年金は自分で払っているのですが、今まで払うべきだった税金をきちんと払いたいと思っています。
しかし働いていた際の給与明細や経費に値する領収書など何も残っていません。給与明細に関してはお店に問い合わせたら貰えると思うのですが…
①確定申告をしたことがなく無知で申し訳ないのですが、そういった領収書がある場合ない場合で払う額などが変わってきますか?また、今まで申告していなかったことに対しての加算はかなり大きいでしょうか?
②扶養に入ったままやっていたこと、それを申告していなかったことに対して親へはどういった影響が出ますか?親への何か請求は出てきますか?
③現在は夜職を辞めており、1年無職で彼氏からお金をもらって生活しています。月30〜50ほどなので贈与税がかかると思うのですが、無職でそのお金で生活している場合、この1年の確定申告はどのように行えばいいですか?
④住民票は実家のままですが、アリバイ会社を使い自分名義でマンションを借りて一人暮らしをしています。今回、初めて確定申告をするにあたり、住民票の移行などは必要ですか?また確定申告をしていなかったこと、アリバイ会社を使っていることが管理会社側に知られたりなど何か影響はありますでしょうか?
無知ゆえ何からやっていけばいいのか分かりません…
ご回答よろしくお願い致します。
税理士の回答

奥村瑞樹
①働いていた期間は給与所得になりますので、経費計上は不要(代わりに、給与所得控除があります)です。
確定申告をしていなかった場合は無申告加算税が課せられることになりますが、税務署に指摘される前に自分で申告するとかなり減額されます(15%~20%→5%。下記国税庁HP参照)。
②本来は扶養から外れていたことになりますので、親は修正申告をすることになります。
なお、税金を少なく収めていましたので、扶養控除分の税額と過少申告加算税が課せられることなります。
③ご認識のとおり贈与税が課せられますので、確定申告ではなく贈与税の申告が必要です。
④確定申告の申告先は住民票の住所を管轄する税務署になります。
ご相談者様の状況ですと、住民票の実家の住所と源泉徴収票に記載されているマンションの住所が異なることから、住民票は移された方が良いかと思います。
また確定申告をしていなかったこと、アリバイ会社を使っていることが管理会社側に知られたりなど何か影響はありますでしょうか?
こちらは特段影響ございません。
(参考:国税庁HP)
確定申告を忘れたとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2024.htm
本投稿は、2023年12月13日 17時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。