インボイス制度(簡易課税)
個人事業主です。
今年の10月からインボイス制度及び簡易課税に登録しました。
確定申告時には2割特例を選択する予定です。
この場合、経費に関わる部分についてはこれまでと同じでよいと考えて
大丈夫でしょうか?
(つまり、紙媒体の領収書の保存と記帳のみ)
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
「簡易課税制度」も「2割特例」も、仕入税額控除にはみなし仕入率を適用しますので、インボイスの保存は必要でないことになります。
よって、所得税法上の必要な帳票類を保存されているのであれば、これまで通りでいいことになります。
ご回答ありがとうございます。
「所得税法上の必要な帳票類を保存」について、「紙媒体の領収書の保存」
という認識でよろしいでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。

土師弘之
ネットショップなどをオンラインによる取引を利用しているのであれば、電子データの保存が必要になります(出力して保存するのではなくデータの状態(PDFデータなど)で保存する必要があります)。
紙媒体だけではない場合があります。
お返事ありがとうございます。
保存の必要な電子データは領収書のみで大丈夫でしょうか?
度々申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

土師弘之
取引書類ですので、請求書があれば請求書も含まれます。
大変参考になりました。ありがとうございました。
本投稿は、2023年12月14日 09時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。