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不動産売却の際の購入額の証明物として認められるか 昭和44年と50年の領収書や売渡証書 

不動産を売却希望です。
亡き親が購入した時の古い書類がありますが、売上げ経費の証拠として使えるでしょうか。
1.実家の土地 昭和44年 売渡証書に記載の購入額29万円
            領収書55万円(売渡証書と領収書金額相違の理由は不明)
2.実家の建物 祖父から父に贈与のため無料
3.別の場所の土地 昭和51年 売渡証書に記載「別紙売買契約書の通り」で売買契約書紛失
         不動産屋発行(売り渡し人名でなく)の領収書2枚あり
         1枚目:昭和50年「手付金50万円」 2枚目:日付なし「残金497万円」

ご教示いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
   

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

 購入されたときの証拠としては十分であり、税務署が認めないことは考えれません。

相澤先生

ご回答ありがとうございます。
領収書の発行元が売主ではなく、不動産会社ですが、この場合でも購入価格の証明になるのでしょうか。
また、領収書に日付がないものがありますが、大丈夫でしょうか。

重ねての質問で恐縮ですが、ご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

税理士ドットコム退会済み税理士

不動産会社は、代行又は履行補助として位置づけることができることを主張しましょう。税務署も常識があるので、軽く説明すれば大丈夫です。
日付も他の書面で補完できるので、大丈夫です。

迅速なご回答ありがとうございます。

税務署で先生に教えていただいたことを主張しようと思います。
ありがとうございました。

本投稿は、2023年12月14日 17時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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