インボイス制度開始後、家族名義・他人名義で仕入れを行った場合の簡易課税の処理について
フリマアプリやECサイトで物販を行っています。
(青色申告・インボイス登録済・簡易課税)
家族名義・他人名義で仕入れを行った商品があります。
名義だけ他人で、支払自体は私名義のクレジットカードを利用しています。
経費にできるが消費税の計算には入れられないと思うのですが、
これは原則課税の場合の話になるのでしょうか?
簡易課税においても他人名義の仕入れを消費税の計算から除かなけければいけないのでしょうか?
ご返信いただければ幸いです、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
簡易課税は、売上だけから消費税を計算します。
ので、課税仕入れについては、
軽8と10%は、正確にしないと、所得税の経費が正しくなりません。
また、課税敷いてでも、インボイスの書類がない場合には、消費税の80%以外は、経費になります。=110円で購入しても、経費は、102円になります。
なので、正しく分けないといけません。
家族名義・他人名義で仕入れを行った商品があります。
は、例のように(110円)きちんとします。インボイスの要件を満たしていません。
ご返答いただきありがとうございます。
気付くのが遅れてしまい申し訳ございませんでした。
本投稿は、2023年12月17日 09時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。