株式移管とその譲渡益について
株式の移管、及びその後の売却(譲渡)についての質問です。
私の証券口座(特定口座)から身内の証券口座(特定口座)へ所有していた株式の移管をしました。
その後、株価・業績が下落した為、移管先の証券口座において株式の売却を行いました。
ここで質問なのですが、
移管:贈与とみなされるため、例えば贈与申告日の株価が20万円であれば20万円相当を贈与したものとみなす→贈与税の対象。
譲渡:移管先で15万円で売却。移管前の口座で10万円で購入していた為、5万円が譲渡益
と→譲渡益の対象。対象者は株式の移管先、売却をした者となる。
として申告することになると考えておりますが、考えに間違いはありませんでしょうか。
税理士の回答

おおむねおっしゃるとおりですが、
贈与税の課税価額が少し異なります。
株価は突発的に高い日がある場合があるので、
その日の価額のほか、各種平均値のうち最も低いものを適用できます。
詳しくはこちらのリンクをご参照ください。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4632.htm
相続の場合には、各種平均値を証券会社が教えてくれるのですが
贈与の場合はどうしたらいいんでしょうかね。
まずは証券会社に問い合わせてみてはいかがでしょうか。
松清先生
ご回答ありがとうございました!
ご回答いただきましたこと感謝申し上げると共に、返信が遅くなりまして申し訳ございませんでした。
株価の算定について、終値か始値どちらかで申告すれば良いと考えていましたが、
平均値の低いものの適用ということは初めて知りました。
参考にさせていただきます。誠にありがとうございました。
本投稿は、2018年01月23日 16時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。