青色or白色申告どちらで申告すべきか
本業=「事業所得」
副業=「雑所得」に該当する場合は
青色申告はできますでしょうか?
税理士の回答

副業=「雑所得」に該当する場合は青色申告控除は適用できません。
回答ありがとうございます。
副業分は青色申告控除は適応されないが、青色申告で本業分と合わせて青色申告は可能という認識で合ってますでしょうか??

所得税法第27条第1項及び所得税法施行令第63条に規定する「事業」については、その意義自体について一般的な定義規定を置いていないところ、その意味するところは、自己の危険と計算において独立して行う業務であり、営利性・有償性を有し、かつ、反復継続して業務を遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められるもの
であるため事業所得には含めることができず副業分は雑所得とするべきと解されます。
つまり、本業は青色申告できるが、副業分は青色申告できないのでしょうか?
本業分も白色申告しないといけないということですか?

本業は事業として行っていれば青色申告してください。
分けて副業分は雑所得として申告します。
本業は事業として行っています。
副業分は雑所得として分けて青色申告でまとめて申告可能ということでしょうか?

はい、副業分は青色申告控除はありませんが
全体としては青色申告となります。
迅速かつご丁寧にありがとうございました。
疑問が解決しました。
本投稿は、2023年12月18日 20時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。