税理士ドットコム - [確定申告]海外在住の夫から日本在住の妻への送金について - 生活費・教育費については非課税です。
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海外在住の夫から日本在住の妻への送金について

海外在住(日本国内に住民票なし)の夫から日本在住の妻への送金は課税対象になりますか?
妻はパート収入(年間100万円程度)がありますが、子ども二人分の教育費は夫からの送金頼みです。
また、この場合に妻は確定申告をする必要はありますか?

税理士の回答

ご回答ありがとうございます。
先日、夫の勤務先の本社(日本国内)から、「税務処理の関係で一部を本社からの振込という形に変更する…」旨の連絡がありました。実際に6割が本社からの振込、4割は引き続き海外からの送金という形に変更しております。
また、年明けから社会保険も変更になるらしく、健康保険証の差し替えについても連絡がありました。
手続き等は夫の勤務先できちんとしていただけると考えておりますが、妻が準備しておくべきことはありますか?

税務処理の関係の内容が分かりませんが特にないように思います。

本投稿は、2023年12月19日 00時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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