[確定申告]消費税について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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消費税について

今年開業して7年目の一人親方です。
インボイスに登録して今年から消費税の申告をするので勉強していたのですが、確定申告は発生主義でするものだと初めて知りました。今までずっと現金主義で申告をしてしまってました。白色申告です。請求書ベースでいくと去年の売上が1000万円を超えてしまうのですが、修正申告をすると、加算税などを払わなければいけませんか?あと、今年から2割特例を使用して消費税を、申告しようとしていたのですが、昨年分の消費税を払うと2割特例は使用できませんか?

税理士の回答

ご回答します。

①白色申告でも発生主義で確定申告しなければなりません。

②税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません。
ただし、調査の事前通知の後に修正申告した場合は、過少申告加算税がかかります。

③延滞税
上記の加算税以外に、本来の納期限から追加の納税した期間に応じて、延滞税は発生します。

④二割特例
修正申告により基準期間の課税売上(個人の場合は二年前の課税売上売上高)が一千万円を超えた場合は、本来の消費税の課税事業者になります。

二割特例は、本来免税事業者となる期間で、インボイス番号を取得したために消費税の申告するときに利用できる制度です。

二年前の課税売上を確認して、課税事業者となるようであれば、二割特例が使えません。二年前の売上高というところに注意して、確認してください。

ご参考にしてください。

本投稿は、2023年12月19日 07時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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