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家族所有の土地にある駐車場の少額な収入の確定申告について

お世話になります。下記についてご教示のほどお願いいたします。

サラリーマンで家族(母)所有の自宅に住んでいます。
今年から余っている駐車場3区画を1区画5000円、年間計18万円で貸しています。
私の口座に振り込まれています。
ふるさと納税を実施しましたので確定申告が必要かと思います。この場合、駐車場輸入は雑所得でよいのでしょうか?
ネットの「国税庁 確定申告書等作成コーナー」にて入力予定です。
雑所得でフォーム入力時には相手方の名称などを入力する欄があったと思いますが、貸している3台分について、1台ずつ個別に入力する必要があるのでしょうか?
また、土地や家の固定資産税などは母名義で支払っていますが、私が貸して私の所得となっても問題なかったのでしょうか?
何卒ご教示のほどお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

 所得税法に実質所得者課税の原則が規定されています。
 民法上は全く問題がありません。
 但し、税務上は問題があります。国税庁通達に従うと、土地家屋の名義が仮にお母様であるとするならば、お母様の不動産所得として申告することになります。
 誰の名義で申告しても負担が変わらないのであれば、敢えて是正のメリットは国庫としてはありません。
 ですが、何かの折に是正されないとも限りません。
 国税不服審判所の裁決例上通達と異なる判断はこれまでのところされていません。
 不服申し立てを行ってもかなりの難航が想定されます。
 御参考下さい。

本投稿は、2023年12月21日 10時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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