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4年前にでた株式譲渡損失。無申告だが、損失の繰り越しができるか?

知り合いに年金暮らしをしているご高齢のおばあちゃんがおりまして。昔は株式をやっていたのですが、確定申告などをしていなかったようで。
ちょうど先月11月に国税局から令和4年度の確定申告をしてくれ!と連絡がありました。そこで、証券会社に問い合わせて過去5年分の売買益を取り寄せたところ、

令和4年、1000万
令和3年、0円
令和2年、10万
令和1年、-800万
平成30年、90万

と譲渡益が発生していました。
そこで、今から過去5年分確定申告をしようとかんがえているのですが、
ネットをみると株式の損失は3年間繰り越しで控除できると書いてありましたがこれは事実で、できるのでしょうか?

だとしたら、令和4年の1000万の所得は令和1年の800万の損失をひくことができて、
令和4年は実質200万くらいの所得に圧縮できるということでしょうか?
200万ならおそらく税金もそれなりに安く20%なら40万くらい?と考えているのですが。

また、過去5年となると、平成30年までさかのぼることになるのですが、
もうすぐ令和6年になるので、令和6年になってから過去の確定申告をするのなら、平成30年度はしなくてもよくなりますでしょうか?株式譲渡所得が90万ほどあり、年金も100万くらいあるので、令和5年のいま確定申告をしたら、税金をはらわないといけないのかなと思いまして。
令和6年になると、5年以前の申告をしなくていいなら、令和6年になってから過去の確定申告をしたほうがおとくかなと考えております。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

 連続適用要件がありますので、古い順に少なくとも同時に提出する必要があります。電子の場合は申告する順番が必要です。税務署にお尋ね頂き、間違いなく処理する必要があります。一般口座の場合は、取得費が総平均法に準ずる方法になります。

ご回答ありがとうございます。
税務署にいく予定なのですが、

①令和1年の損失は繰越しできて令和4年の益からひけるのでしょうか?もちろん過去5年ぶんを持参しようと思っているのですが、
もうすぐ令和6に変わるので、年変わってから申告すれば平成30年はしなくて
よくなるのでは?と思ってますがこれは正しいですか?

税理士ドットコム退会済み税理士

①手順を間違えなければ、3年目までぎりぎり引けます。国税HPの上場株式の譲渡所得の計算明細書及び確定申告書付表にてご確認下さい。
➁H30年の申告期限は平成31(R1)3月15日。この5年後は、令和6年3月15日。したがって、申告対象になります。

ご回答ありがとうございます。なるほど3月15日までなのですね。もろもろありがとうございます!

本投稿は、2023年12月21日 13時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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