確定申告をすることにした配当金について申告分離課税 OR 総合課税 どちらを選ぶのが良いでしょうか?
確定申告をすることにした配当金について
教えてください。
課税所得 300万円
売却損 40万円
配当金 30万円
申告分離課税 OR 総合課税 どちらを選ぶのが良いでしょうか?
税理士の回答

藤本寛之
上場株式等の売却損と配当金であるとして回答します。
特定口座を開設されていて同一の証券口座内であった場合、同一の年に発生した売却損、配当金については自動的に損益通算されます。
確定申告にて売却損40万円と配当金30万円とを損益通算する場合、申告分離課税を選択する必要があります。
参考になりました。
ありがとうございます。
本投稿は、2018年01月24日 15時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。