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確定申告をすることにした配当金について申告分離課税 OR 総合課税 どちらを選ぶのが良いでしょうか?

確定申告をすることにした配当金について
教えてください。

課税所得 300万円
売却損  40万円
配当金  30万円

申告分離課税 OR 総合課税 どちらを選ぶのが良いでしょうか?

税理士の回答

上場株式等の売却損と配当金であるとして回答します。
特定口座を開設されていて同一の証券口座内であった場合、同一の年に発生した売却損、配当金については自動的に損益通算されます。

確定申告にて売却損40万円と配当金30万円とを損益通算する場合、申告分離課税を選択する必要があります。

本投稿は、2018年01月24日 15時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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