医療費控除の交通費はどこまで?子供が入院した場合付き添いを求めれ看病のための交通費は認められますか?
確定申告で
医療費控除の交通費はどこまで
認められますか?
本人のバス代やタクシー代は認められますか?
又、子供の付き添い時の本人のバス代やタクシー代は認められますか?
又 子供が入院した場合、付き添いを求めれ 看病のための交通費は認められますか?
教えてください。
税理士の回答
東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。
医療費控除の交通費につき、回答申し上げます。
・本人のバス代やタクシー代…通院のためであれば認められます。
・子供の付き添い時の本人のバス代やタクシー代…お子さんが幼い場合や、病状から見て、付き添いが必要な場合は認められます。
・子供が入院した場合、付き添いを求められ、看病のための交通費…患者であるお子さんの通院に必要な交通費ではないため、認められません。
以上よろしくお願い致します。

①タクシー代は基本的には認められません。認めてもらうためには電車バスなどを利用できないような事情が必要です。
②子供が一人で通院できない場合の付添人の交通費は控除の対象になります。
③入院している子供の世話をするための付添人の交通費は控除できません。
参考にありました。
ありがとうございます。
本投稿は、2018年01月24日 15時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。