不動産所得について 共有名義者間で、代表名義者に管理料を支払い、経費とすることはできますか。
両親(年金所得のみ)と私(別世帯の子、給与所得のみ)の3人の共同名義で賃貸住宅を所有しております。
家賃は父口座に振り込まれ、固定資産税、不動産仲介業者、修理業者等への支払いも全て父が行っています。賃貸収入は所有者の持分で按分すべきということを聞き、その通り計算しますと、私に、経費を引いて22万5千円の賃貸所得があることに気づきました。これまでは申告していません。
2万5千円を不動産管理料として父に私から経費として払った、とすることで、私の不動産所得を20万円以内に抑え、確定申告不要にすることはできますか。(勤め先の会社にはあまり知られたくないですので)
税理士の回答
民事上は全く問題はありません。
ですが、税務上は問題があります。実質所得者課税の原則が規定されております。国税庁通達の取り扱いでは、名義のとおり申告すべきことになります。
国庫としては、誰の名義で申告しようともメリットはないかもしれませんが、何かの折に是正されないとも限りません。
国税不服審判所の裁決上は、国税庁見解と異なる裁決例は今のところありません。
以上、御参考下さいませ。
本投稿は、2023年12月22日 23時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






