妊娠出産で退職後、無職になった場合の確定申告について
昨年6月に妊娠出産で退職し、夫の扶養に入ったんですが、退職後無職の場合自分で確定申告しなければならないことを知らずに、今に至ってしまいました。
昨年1月〜6月まで収入があった状態なんですが、確定申告しなければならないですか?
また、必要なら本来今年の3月までに確定申告しなければならなかったと思うんですが、その場合ペナルティはありますか?
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
ご安心ください。おそらくは、所得税が納めすぎの状態です。ですから、確定申告すると税金が戻る申告(還付申告)になります。
あと4年以内に確定申告をされれば、税金が戻ります。
給与の源泉徴収票や生命保険などの控除証明書、マイナンバーカード
と還付金を振り込むためのご自分の銀行口座があれば、税務署で手続きがとれます。
国税庁のホームページの確定申告書作成コーナーでの作成や最寄りの税務署に行って手続きがとれます。なお、税務署は、予約制をとっているかもしれませんので、電話をかけてから伺うのがいいですね。
早速のご回答ありがとうございます!
確定申告をする場合青色申告で作成すれば大丈夫でしょうか?

西野和志
通常のかたは、白色申告になります。
青色申告は、ご商売などをしている方で事前に青色申告の届け出をして承認を受けた人です。
丁寧なご回答ありがとうございました!!
本投稿は、2023年12月23日 13時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。