確定申告の勘定科目について
現在個人事業主として自宅で英語教室を開いています。
青色申告を提出していますが、まだ収入は少なく夫の扶養に入っています。
教室はよく聞く「ホームティーチャー」で生徒さんの教科書やレッスンを進めるための教師用教科書は、本部から指定のものを買い取らなくてはいけません。
この「生徒の教科書」は代行して購入しており(生徒が直接購入は不可)
売り上げはないので昨年は「立替」にしたのですが、「仕入れ」なのでしょうか?
年末に夫の会社の「給与所得者の配偶者特別控除申告書」に私の収入金額、必要経費等を記入したのですが、会社で決められている「必要経費」として認められる科目が少なく
教師用教科書、生徒用教科書、本部に支払う登録費等、
「商品仕入れ」として判断するのであれば必要経費として差し引ける、という回答でした。
昨年はそれぞれ、教材費、立替金、登録費、として提出しています。
インターネットで調べていましたが、課税がどうの、とか利益のない仕入れはどうの、とよくわかりません。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

藤本寛之
生徒に販売する教科書については、販売したものだけが仕入になります。
販売せずに手元に残っているものは「棚卸資産(商品)」になります。
教師用教科書は自分が使用するものなので、購入した時点で経費になります。
仕訳で説明すると以下のとおりになります。
(例)10冊を10000円(@1000)で購入、うち5冊を6000円(@1200)で販売、5冊は年末に残っていた場合
①教科書仕入時
(借)商品 10000 (貸)現金 10000
②教科書販売時
(借)現金 6000 (貸)売上 6000
(借)仕入 5000 (貸)商品 5000
商品残5000
ありがとうございます
生徒用の教科書は入会時に都度購入してもらう形で
まとめての仕入れはなく、
また私の売上等もなく私を通して本部から購入してもらうだけなので
教科書@1000円として、
生徒入会時に1000円預かり、教科書が届いたら渡し、
月末に1000円を本部に支払う、といった形です。
それでも売上、仕入、となるのでしょうか?

藤本寛之
回答を訂正します。
生徒用の教科書の販売による差益がないのであれば、売上・仕入としなくて良いです。
①生徒からの教科書代の預り時
(借)現金 1000 (貸)預り金 1000
②本部への支払時
(借)預り金 1000 (貸)現金 1000
教えて下さりありがとうございました!
本投稿は、2018年01月25日 12時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。