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個人事業主から公務員へ転職する際の廃業日について

主人が個人事業主から公務員へ12/1に転職しました。急な転職だったので、12月は売上はゼロですが、残務整理がまだ残っております。
この場合、

①公務員は投資などを除いて副業禁止だと思うので、廃業届の日付は11/30としなければなりませんか?(11/30まで事業をしていました)それとも残務整理が終わった時点の日付で大丈夫なのでしょうか?

②私は青色専従者です。事業所の残務整理で未だに動いています。廃業届を11/30とした場合でも、12月の青色専従者給与を支給してもらうことはできるのでしょうか?

ご教示よろしくお願い致します。

税理士の回答

国税OB税理士です。私も昨年まで公務員でした。
公務員は、兼業禁止ですから11/30としなければいけないし、給与をもらってはいけませんね。

本投稿は、2023年12月27日 12時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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