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株取引の一般口座と特定口座(源泉徴収有)の併用時の確定申告について

一般口座の売買で20万円以下の利益が出ました。

特定口座(源泉徴収有)で50万円(源泉徴収後約40万円)の配当所得がありました。

この他の収入はサラリーマンとしての給与所得のみです。

この場合、一般口座の確定申告は必要でしょうか。

ご回答、よろしくお願いします。

税理士の回答

給与所得者の場合、給与が1カ所で、全部が源泉徴収の対象となっている場合、他の所得が20万円以下の場合は、確定申告は不要となります。
この場合、他の所得のなかに、特定口座の株式の売買等の所得は含まれませんので、あなた様の場合、確定申告は不要と思われます。
なお、医療費控除や寄付金控除等で確定申告を行う場合は、20万円以下の所得も申告する必要があります。

本投稿は、2024年01月02日 01時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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