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クオカード売却

クオカードはオークションで売却しても非課税なので税金などかからないのでしょうか。高く売れて利益が出た場合はどうでしょか。

税理士の回答

消費税法上の取り扱いでは「非課税」です。

(国税庁ホームページより)
対象税目 消費税
概要 商品券やプリペイドカードなどの譲渡
商品券、ギフト券、旅行券のほかテレホンカードなどのいわゆるプリペイドカードの譲渡は、物品切手等の譲渡として非課税とされています。

しかし、一般に「オークションで売却」した場合、プレミア付きのトレーディングカード等の売買と同様に(通常の生活用動産を除いて)所得税課税の対象と考えます。高額な場合は譲渡所得として、あるいは反復継続的に売買した場合には事業所得や雑所得として、確定申告と納税の必要が生じる可能性があります。

30万円以下は非課税というのは 30万円以下でも 課税されるという事ですか

参考資料(国税庁ホームページより)

譲渡所得の対象となる資産と課税方法
[令和5年4月1日現在法令等]
対象税目 所得税(譲渡所得)
譲渡所得の対象となる資産とは
譲渡所得の対象となる資産には、土地、借地権、建物、株式等、金地金、宝石、書画、骨とう、船舶、機械器具、漁業権、取引慣行のある借家権、配偶者居住権、配偶者敷地利用権、ゴルフ会員権、特許権、著作権、鉱業権、土石(砂)などが含まれます。
資産の「譲渡」とは
譲渡とは、有償無償を問わず、所有資産を移転させる一切の行為をいいますので、通常の売買のほか、交換、競売、公売、代物弁済、財産分与、収用、法人に対する現物出資なども含まれます。また、次の場合にも資産の譲渡があったものとされます。

所得税の課税されない譲渡所得
資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。
(1) 生活用動産の譲渡による所得
家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます。

当該「クオカード」が「貴金属や宝石、書画、骨とうなど」に相当する市場価値をもつ品物であっても「30万円以下」であれば譲渡所得として課税されないものと考えます。


最後にすみません。プレミア品とは30万円以上のものをいうのですか

 「プレミア品」とは特に金銭的にいくら以上という意味ではなく、一般に愛好者等の市場で人気があるため正規の価格(定価)以上で取引される商品サービス等を指します。(端的に申し上げれば定価1万円の希少性のあるクオカードが2万円で取引されても100万円で取引されても、両者とも「プレミア品」として評価されることとなります)

30万円以下なら税金など 確定申告など しなくても良いという事ですか。度々すみません。

本投稿は、2024年01月02日 07時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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