ブルセラサイトの売上の証拠について
副業でブルセラサイトで販売をしているのですが
証拠として、アプリ内の売上明細をスクショして印刷するのが良いと思うのですが
取引件数が数百件あり、一件一件スクショして印刷しなければいけない為、
かなりの時間と金額がかかってしまいます。
この場合、自分で記録した帳簿だけで良いのでしょうか?
税務調査が入った時に、そういった証拠がなければ、申告漏れなどに値して、罰金を取られますか?
税理士の回答

髙峰都宏
事業所得がある場合には、ご自身で記録された帳簿だけでなく、取引に関する書類(納品書、送り状、領収書など)の保管も義務付けられており、帳簿の保存期間は7年、書類の保存期間は5~7年となっています。
保存義務を怠りますと、税務調査が入ったときには、①青色申告の承認取り消し、②白色申告者に対する推計課税(高い確率での追徴課税)、③(消費税課税事業者の場合)消費税に関して仕入税額控除が認められない部分が増加する、など様々な問題が生じる可能性があります。
印刷して保存するのではなく、電子的に授受した取引情報に該当するのでしょうから、データで入手された売上明細は、電子データとしてPCに保存しておくようにしてください。(いわゆる「電帳法」により、2024年1月1日から電子データが原則として原本扱いになっています。)
ありがとうございます。
私はPCを持っていなくてスマホなのですが
電子データとして保存というのは
アプリ内にその取引データがあるので
アプリ内の取引データが電子データという事になるのでしょうか?
退会しない限りは見せられますが、
アプリ側の事情で退会させられたり
アプリ自体がなくなってしまった場合は
どうしたらいいのでしょうか?

髙峰都宏
スマホ内への保存でも結構です。
アプリ側の事情で見られなくなってしまうと、仮に税務調査に入られた際に対応ができなくなってしまいますので、取引データをDLしておくか、DLする機能がないのでしたら面倒になってしまいますが画面のスクショを取っておいて、事後的に検索可能な形で保存をしておくことが考えられます。
スマホ環境でしたら、データのファイル名に規則性をもって「日付・金額・取引先」を入力するなどの名称として、特定のフォルダに入れて検索ができるようにするなどが具体的には考えられます。
本投稿は、2024年01月05日 09時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。