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妻名義の不動産を処分した場合の確定申告の方法

夫婦二人(75才と72才)で年金生活です。
(収入は私の公的年金所得400万と妻の国民年金収入76万円のみです。)
昨年、妻名義の不動産を400万円(譲渡所得)で処分しました。
確定申告の方法を教えてください。
なお、確定申告は毎年インターネットで書類を作成して、提出しています。
また、自分名義の不動産処分については2回確定申告を作成した経験があります。
よろしくお願いします。

税理士の回答

奥様名義の土地の売却とのことですので、奥様が確定申告を行う必要があります。
「譲渡所得の内訳書」に、収入金額・取得費・譲渡費用の明細を記載して、譲渡所得の金額を計算します。申告書は「分離課税」の用紙を使用します。
必要な書類としましては、
売却時の売買契約書、仲介手数料の領収書、売却物件の購入時の売買契約書と購入時の諸費用の領収書等になります。
宜しくお願いします。

早速、ご指導いただきありがとうございます。
夫婦でそれぞれ確定申告をするということでよいでしょうか。
この場合
夫側に 年金・社会保険料・医療控除を記入、妻側に年金・譲渡所得を記入します。その場合
Q1.配偶者控除は両方ともなしとなりますか。
Q2.医療費の控除は別々に記入でしょうか。 

ご連絡ありがとうございます。

1.奥様の譲渡所得の金額が38万円を超えますと、ご主人の配偶者控除は適用できなくなりますなります。
また、ご質問の文面からは奥様の申告上も配偶者控除は適用できないと考えます。

2.医療費控除は世帯の分をまとめてお一人(ご主人または奥様)で控除することが可能です。
以上、宜しくお願いします。

本投稿は、2018年01月27日 17時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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