税理士ドットコム - [確定申告]個人口座での株式売却の譲渡益課税の証明書について - いずれも添付の必要(義務)はありません。 「株式...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 個人口座での株式売却の譲渡益課税の証明書について

個人口座での株式売却の譲渡益課税の証明書について

個人口座での株式売却の譲渡益課税の申告の際の株式の買値の証明について。
30数年前に買い付けた株式が複数銘柄単位あります。
買った時の証券会社が倒産したため 管財人から 買い付け証明を1通発行してもらいました。(25年くらい前)
別の証券会社に株式の電子化の際 株を預けたのですが 売却の際 証券会社で税務処理をするなんとかいう口座と 一般口座がありました。
買値証明書が1通しかないので 証明書を証券会社に渡してしまうと、その会社が倒産したり、別の会社に買えたりした場合証明書を返してもらえないと証券会社から説明されたので 証明書を自身で保管し、一般口座にし 売却の際確定申告するほうを選びました。
今後売却の際に確定申告を自身でするのですが 複数銘柄あるため ばらばらに売って 申告が何年かになった場合
質問1 買い付け証明の原本は一通しかありませんのでコピーを添付し
売りつけは ネット証券の売値画像のプリントで出そうと思っています。
買値の証明書は売却が全部終わるまで持っていたいのですが
コピーまたは 証明書の画像のgif ファイルの写真等で申告は可能でしょうか

税理士の回答

 いずれも添付の必要(義務)はありません。
 「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」の作成添付が必要です。
 買付証明等の書面はお手元に保管し、税務当局の要請があれば、提示等することになります。もちろん、コピーを添付していただいても結構です。

先生ご回答ありがとうございます。
対象となる株式の取得が35年ほど前で 10年ほど前に単位株を1000株から100株に変更しました。
そのため 現在の株価は過去の株価の10倍です。が、資産価値は同じです。
こういった株式は数多あると思いますが
 頭の固い税務署様が 「500円で買った株が8000円なら 譲渡益は、、、。」
と、なりかねない気がします。株式の単位株の変更を企業側に説明文書を出させ添付した方がいいでしょうか?
買った時の株価は500円で2000株です。現在は8000円で200株です。
税務署は単純に理解してくれるでしょうか?
一般口座のため確定申告をします。

 取得から売却までの間に株式の分割や併合があった場合ということであれば、単価を修正して取得価額を計算することになっていますので、修正後の取得価額に基づき取得費を計算して、「株式等に係る譲渡所得等の金額計算明細書」に記載することになります。
 分割や併合はままあることなので、理解はされると思います。なお、疑問であれば問い合わせ等があるものと思います。上場株式であれば、単位株の変更は会社四季報等で確認できますので、説明文書までは必要ないと思われます。

本投稿は、2024年01月09日 12時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,958
直近30日 相談数
816
直近30日 税理士回答数
1,646