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【回答がつかないのですがよろしくお願いいたします】俳優業、雑所得の確定申告について

雑所得で俳優業の確定申告をしています。
所属事務所からの支払い調書を見ていて疑問に思ったので質問させていただきました。

所属事務所からのギャランティの支払いは年に数回、一定期間分まとめて支払われます。
(契約書に年4回と記載があります)
また、前述したとおり毎年支払い調書を発行していただいています。

例えを用いて下記に記載させていただきます。
2023年3月にステージに出演し、その団体様から事務所にはすぐ支払いがありました。
その後、事務所から私にギャランティが支払われるのが2024年3月の予定です。
事務所から届いた支払い調書は2023年1月〜12月に私に支払った分のみの記載で、2023年3月に出演したステージの支払いはまだ済んでいないため支払い調書には含まれていません。
また例年支払い調書には未払いの記載はありません。


この場合は支払い調書のまま確定申告をして良いのでしょうか?
それとも発生主義に従い支払い調書には含まれていないものも自分で含めて申告するのでしょうか?
また、後者の場合事務所が税務署に提出する支払い調書と私の申告に違いが出てしまいますが問題ないのでしょうか?

税理士の回答

この場合は支払い調書のまま確定申告をして良いのでしょうか?
それとも発生主義に従い支払い調書には含まれていないものも自分で含めて申告するのでしょうか?


あくまでも支払調書は、1年間に実際いくら支払いましたということを知らせるためのものになりますので、確定申告をする際には発生主義に基づき申告していただければと思います。


後者の場合事務所が税務署に提出する支払い調書と私の申告に違いが出てしまいますが問題ないのでしょうか?


上記に記載のとおり、支払調書はあくまでも参考程度のものになりますので、違いがでてきても問題ありません。

奥村先生
お忙しい中ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

本投稿は、2024年01月11日 18時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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