主たる勤務先ではないところで扶養控除申告書を提出された場合に関する相談
現在、私は掛け持ちのバイトを主に3つしている大学生であり、主たる勤務先のみで扶養控除申告書を提出している状況です。
しかし、年末〜年始の短期バイト(神社)で、最終日に給料をいただく際に扶養控除申告書を書かされました。その際に、主たる勤務先があるから提出しなくてもよいかと聞いたのですが、提出してもらう必要があります、と言われ書かざるを得ませんでした。例年は、主たる勤務先で年末調整を行い、従たる勤務先については確定申告を行っています。そのため、主たる勤務先では所得税が引かれず、従たる勤務先では所得税が引かれています。今回の場合、給料が銀行口座振込ではなく、源泉徴収されていない(所得税が引かれていない)現金手渡し(20万未満)だったのですが、この短期バイト先に扶養控除申告書の取り下げをお願いした場合、源泉徴収されていない額についてはどうなりますか。
源泉徴収されている、されていないことよりも扶養控除申告書が二重で出されていることが問題でしょうか。似たような質問が見当たらなかったため、教えていただきたいです。
もし再度問い合わせて短期バイト先に申告書の取り下げをお願いした場合、所得税分をお返しすれば(どのような対応されるか分からないのですが)上手くいく話なのでしょうか。もし取り下げを断られた場合、主たる勤務先で申告書の取り下げをお願いすると、1月に入る給料から所得税を引かれてしまうのでしょうか(1月の給料振込に間に合わない場合、後で引かれるのでしょうか)。
税理士の回答

扶養控除等申告書は1か所にしか提出できません。通常は、収入の多い方に提出します。従いまして、従たる勤務先への提出はできないため至急に取り下げをする必要があります。
本投稿は、2024年01月13日 23時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。