先進的窓リノベ事業補助金交付に伴う確定申告について
居住している自宅の内窓リフォームを2023年に行い、先進的窓リノベ事業の補助金が採択され、50万円程の補助金交付を受けましたが
2024年2月から3月の間で確定申告は必要でしょうか?
又、本補助金は課税対象になりますでしょうか?
一時所得として除外できる場合の手続きについても教えていただきたく。
上記質問の理由として、先進的窓リノベ事業のHPに下記記載があったためです。
「住宅取得者等が個人の場合、補助金は一時所得に該当するため、一定額以上は申告が必要です。
ただし、本補助金は、所得税法第42条第1項(国庫補助金等の総収入金額不算入)に規定する「国庫補助金等」に該当しますので、所定の手続きにより所得の算入から除外できる場合があります。。また、住宅ローン減税等を併用する場合、住宅の取得価格から控除する必要があります。」
以上、ご教示お願い致します。
税理士の回答

「国庫補助金等」は主に事業者の場合なので居住している自宅だと(50万円程-50万)÷2が一時所得となります。
ご返信ありがとうございます。
記載いただいた計算式で計算しますと、金額としては20万円以内の一時所得となりますが、確定申告は必要になりますでしょうか?
お手数ですが、ご教示お願い致します。

給与所得者で給与以外の所得が20万円以下なら確定申告不要です。または所得<所得控除なら確定申告不要です。
ご丁寧にありがとうございました。
本投稿は、2024年01月14日 20時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。