物販代行サービスの利用と確定申告について
現在、個人事業主として活動している者です。
昨年から副収入を得るため、中古ブランド品の出品代行サービスの利用を始めました。サービスの内容としては、仕入れ代金を業者に振り込んだら、商品の選定・仕入れ、フリマアプリ等への出品、顧客への対応、発送まで全て代行していただけるものです。仕入れ代金分の商品が全て売れたら、販売利益のうち何割かが引かれて自分の口座に振り込まれます。以下質問です。
①利益は雑所得として扱うのが適当かと考えていますが、いかがでしょうか?
(自分で作業しているわけではなく帳簿付けも難しいため、事業所得にはできないだろうと考えました)
②雑所得とした場合、仕入れ代金は業者に振り込んだ年に経費となり、翌年以降の繰り越しはできない理解で正しいでしょうか?
③販売利益については、業者から口座に利益が振り込まれた年に一括して所得計上するので問題ないでしょうか?(仕入れ代金に対して複数の商品を仕入れているため、商品が売れる時期は年をまたぐこともあります)
恐れ入りますが、どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

奥村瑞樹
①利益は雑所得として扱うのが適当かと考えていますが、いかがでしょうか?
雑所得でよろしいかと思います。
②雑所得とした場合、仕入れ代金は業者に振り込んだ年に経費となり、翌年以降の繰り越しはできない理解で正しいでしょうか?
若干考え方が異なるかと思います。
例えばですが、下記のような仕訳になるのではないでしょうか。
【仕入代金として100振り込む】
前渡金 100/普通預金 100
【業者が仕入代金100のうち、50を使用して60で売却。10の利益のうち、5が後日振り込まれる】
手数料 50/前渡金 50
売掛金 5/売上 5
【業者から一括で振り込まれる】
普通預金 20/売掛金 20
③販売利益については、業者から口座に利益が振り込まれた年に一括して所得計上するので問題ないでしょうか?
上記のとおり、現金主義(振り込まれた期に売上を認識)ではなく、発生主義(売れた期に売上を認識)する必要があります。
ご回答いただき誠にありがとうございます。
仕入代金を振り込んだ時点や業者から一括で振り込まれた時点ではなく、それぞれの商品が売れた時点で計上する必要があるということですね。
例えば仕入れ代金10万円のうち、1つの商品を3万円で業者が仕入れて、それが3万5千円で売れた場合、
利益:3万5千円
経費:3万円+業者に支払う手数料
の形で、売れた時点の年に申告するということで間違っていないでしょうか?
また、雑所得でもご回答いただいたような仕訳はしておいたほうがよいでしょうか?
追加の質問で恐縮ですが、ご回答いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

奥村瑞樹
売れた時点の年に申告するということで間違っていないでしょうか?
ご認識のとおり、売れた時点の年で申告することが必要になります。
雑所得でもご回答いただいたような仕訳はしておいたほうがよいでしょうか?
申し訳ございません。
「仮に仕訳をするなら」という前提が抜けておりました。
雑所得の場合は特段仕訳は不要になりますので、収入と経費の計上根拠となった領収書や資料などのご用意をお願いいたします。
ご回答どうもありがとうございます。根拠となる資料を用意したいと思います。
丁寧で分かりやすいご回答、誠にありがとうございました。
確定申告前に誤りに気付くことができてよかったです。
本投稿は、2024年01月16日 17時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。