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電子領収書のプリントアウトについて

パソコンのメールなどで送られてきた領収書は、確定申告の際電子申告する場合、紙でのプリントアウトは必要ないでしょうか?

また、必要な場合は、注意事項等もあれば教えてください🙇

税理士の回答

パソコンのメールなどで送られてきた領収書等は確定申告の際に添付は必要ありません。
ただし保管は必要で、R6年1月1日以降は電子取引データとしてデータでの保存が求められます。

データで保存がされてあれば、物理的な保存【紙】は必要ないでよろしいでしょうか?

電子取引に関しては、紙ではなくデータでの保存が求められますので原則的には必要無いこととなります。
ただし、要件を満たした保存を行うためには真実性と可視性の要件を満たすことが必要となります。
猶予措置を受ける場合などはプリントアウトした書面を税務調査の際に提出、提示できるようにしておく事も要件の一つとなりますので各々の状況により紙が必要無いとは言い切れないのが現状です。

参考までにURLを添付します。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/01.htm

本投稿は、2024年01月18日 19時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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