雑所得の確定申告について
ブログを運営しており雑所得としては10万円ほどです。
確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要だとおもいます。
通常であれば住民税の申告書だけを出せばいいとおもうのですが、ふるさと納税をしており、住民税を申告した場合はワンストップ申請ができないので確定申告が必要という認識です。
その場合確定申告時にブログの10万円も記載しなければならないですよね。
そうすると本来申告が不要で所得税がかからないはずだったのに余分に10万円分の税金がかかるという認識です。
ふるさと納税の還付は申請しつつ、雑所得10万円分の所得税がかからない申告方法はないのでしょうか。
税理士の回答

中田裕二
いわゆる20万円ルールは所得税確定申告をしなくても差し支えないというものですので、ふるさと納税の寄附金控除のために確定申告するのであればこの雑所得も含めて申告しなければなりません。
本投稿は、2024年01月21日 13時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。