確定申告における株の損益の申告について
確定申告で株の損失を繰り越したいのですが、似たよう質問が見つからなかったのでここで質問させていただきます。
特定口座を複数持っており、A(源泉徴収あり)で50万の損失、B(源泉徴収なし)で10万の利益が出た場合、Aのみ申告することは可能でしょうか?
一般サラリーマンの場合は給与以外の20万以下の利益については申告不要とのことなので、Aのみ申告して50万の損失を繰り越したいと思っています。
Bまで申告してしまうと繰り越せる損失が40万に減ってしまうのでAだけを申告したい、という状況です。
ご回答どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

AとBともに源泉徴収ありの特定口座であれば、そのようになります。しかしながら、B(源泉徴収なし)であれば、申告が必要となります。
確定申告で株の譲渡の欄を1箇所でも記入するのであれば、損益にかかわらず源泉徴収なしの口座はすべて申告する必要がある、ということですね。
非常に参考になりました。ありがとうございます。
本投稿は、2018年01月31日 18時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。