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適格請求書発行事業者

2023年9月より海外に赴任しており、それに伴い個人事業主としても消費税事業者としても廃止をしております。
この場合に確定申告の際は適格請求書発行事業者ではないと選択すれば良いでしょうか。

税理士の回答

所得税及び復興特別所得税の確定申告のことでしょか?
適格請求書発行事業者というのは消費税法上のことなので、所得税及び復興特別所得税の確定申告で選択する項目はないと思います。

本投稿は、2024年01月23日 17時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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