確定申告についてです。私は特別障害者で、妻は障害者です。
私は会社員で、妻は専業主婦です。確定申告についてです。
私は特別障害者で、妻は障害者です。同居特別障害者では750,000円です。
源泉徴収票を見ているのですが、所得控除の額の合計額-社会保険料控除-生命保険料控除-地震保険料控除-基礎控除を引くと105万円が出てきます。これは特別障害者と障害者の分です。どのようにしたら105万円という数字が出てくるのでしょうか?
税理士の回答

さて、
配偶者控除38万円
障害者控除27万円
特別障害者控除40万円
こんな感じでしょう?
では、参考までに。
扶養控除38万円と配偶者控除38万円とは違うのですか?
同居特別障害者は75万円というのはどうなったのでしょうか?

では、もう少し詳しく記載いたします。
まず、
Q 扶養控除38万円と配偶者控除38万円とは違うのですか?
結論から言えば違います。
扶養控除は子・父母・兄弟などを扶養している場合の控除となります。
配偶者の場合は配偶者控除という別規定となっています。
詳しくは
扶養控除については
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
配偶者控除については
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
を参照ください。
次に
同居特別障害者は75万円というのはどうなったのでしょうか?
これについて、ご本人が特別障害者の場合には適用はありません。
配偶者やご家族の場合には、要件に該当すれば「同居特別障害者」の適用対象となります。
(※)同居特別障害者とは、特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族で、納税者自身、配偶者、生計を一にする親族のいずれかとの同居を常としている方です。
これについて、詳しくは
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1160.htm
を参照ください。
そして、最初の質問に戻りますと。
「所得控除の額の合計額-社会保険料控除-生命保険料控除-地震保険料控除-基礎控除を引くと105万円が出てきます。」
と書かれてていましたので、質問内容から推測すると、この中に含まれていないのが
配偶者控除38万円
障害者控除27万円
特別障害者控除40万円
と書かせていただきました。
では、参考までに
ありがとうございます。理解しました。
本投稿は、2018年01月31日 20時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。