一般口座の配当の申告分離について
A証券の一般口座で複数の銘柄を持っています。特定口座と異なり、その配当は銘柄ごとに申告分離か申告不要かを選択できるとの考えでよいでしょうか。
例えば、B株式の配当は申告分離、C株式の配当は申告不要など。
また、この場合、所得の内訳書に記載するのはB株式の配当と源泉徴収のみでよろしいでしょうか。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

上場株式の場合、特定口座でなければ、配当を申告するかしないかは、銘柄毎に選択することができます。
この場合、確定申告書に記載するのは、申告する銘柄のみとなります。
本投稿は、2024年01月25日 05時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。